封建制度で結ばれた主君も家臣も領地を持ち,それぞれとして農民を支配していた。[ 1 ]の所有地をという。[ 2 ]は,[ 1 ]が直接経営する,農民に貸与されている,および共同利用地からなっていた。農民は,移動の自由のないと呼ばれる不自由民で,[ 3 ]を耕作するや[ 4 ]での収穫物の一部をおさめるの義務があった。さらに,結婚税・死亡税が課せられ,教会にを払った。
封建制度で結ばれた主君も家臣も領地を持ち,それぞれとして農民を支配していた。[ 1 ]の所有地をという。[ 2 ]は,[ 1 ]が直接経営する,農民に貸与されている,および共同利用地からなっていた。農民は,移動の自由のないと呼ばれる不自由民で,[ 3 ]を耕作するや[ 4 ]での収穫物の一部をおさめるの義務があった。さらに,結婚税・死亡税が課せられ,教会にを払った。