北魏の第6代皇帝は,国家が農民に公平に土地を配分(給田)して租税や力役(りきえき)を課す土地制度であるを485年に実施した。また,3段階からなる村落制度であるを実施し,土地と農民を把握しようとした。また,[ 1 ]は都を(現在の山西省大同)からに移し,さらに鮮卑本来の服装・姓名・言語を禁止するを行った。[ 6 ]は,中華思想で蔑視される異民族から漢人になる政策だったが,北方に取り残された軍人が反発しておこした反乱を機に北魏は東西に分裂した。
[ 2 ]は唐代まで行われるが,時期によって給田対象が異なる。北魏では,成年男性(丁男)と妻のほか,奴婢・耕牛にも支給したため,豪族に有利な側面があった。隋では,耕牛への給田を廃止し,第2代煬帝の時には妻・奴婢への給田を廃止した。唐では,妻・奴婢・耕牛への給田はなく丁男のみに支給した。